1,業種の紹介 「医療・福祉業」の事例です。 2,事件の概要 本件は、有資格者として雇用した従業員が、有資格者として通常知っているべき知識を知らなかったり、当然行えるべき業務を満足にできなかったりするなど、能力が不足していたため試用期間満了時に解雇した事案です。 相談者(会社)は、この従業員に対して、指導記録をつけながら指導を繰り返しましたが、一向に改善が見られなかったため、これ以上の改善はできないと判断し、試用期間満了時に解雇しました。 これに対して、元従業員から本件解雇は不当解雇(無効)であるとして労働審判を申し立てられました。 相談者は、労働審判を申し立てられた経験がなく、初めての出来事だったため、ご自身で対応されることに不安を感じられ、咲くやこの花法律事務所に労働審判の対応をご依頼されました。 3,問題の解決結果 労働審判では、解雇が有効であり元従業員の主張に理由がないことを示すた