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ブックマーク / www.mhlw.go.jp (2)

  • 高額療養費制度を利用される皆さまへ

    医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する「高額療養費制度」(こうがくりょうようひせいど)があります。 上限額は、年齢や所得に応じて定められており、 いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。 全ての方が安心して医療を受けられる社会を維持するために、高齢者と若者の間での世代間公平が図られるよう、負担能力に応じたご負担をいただく必要があります。 そのため、平成29年8月から、70歳以上の皆さまの高額療養費の上限額について、段階的に見直しを行っています。 ※ 69歳以下の方の上限額は変わりません。 皆さまのご理解をお願いいたします。 制度についての資料を作成しましたので、ご活用下さい。 高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成29年7月診療分まで)[PD

  • 食品中の放射性物質に係る基準値の設定に関するQ&Aについて.pdf

    安基発0330第1号 平成24年3月30日 都 道 府 県 各 保健所設置市 衛生主管部(局)長 殿 特 別 区 厚生労働省医薬品局品安全部基準審査課長 品中の放射性物質に係る基準値の設定に関する Q&A について 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令(平成 24 年厚生 労働省令第 31 号) 、 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の二の (一) の(1) の規定に基づき厚生労働大臣が定める放射性物質を定める件(平成 24 年厚生労働 省告示第 129 号)及び品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成 24 年 厚生労働省告示第 130 号)により、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和 26 年厚生省令第 52 号)及び品、添加物等の規格基準(昭和 34 年厚生省告示第 370 号)の一部が改正されたところであるが、その取扱いにつき、 「

    kariage7
    kariage7 2012/04/10
    食品中放射能に関するQ&A
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