道路交通法で定義された「追い越し」 明確な定義はない「追い抜き」 追い越し禁止違反の違反点数と反則金 追い越し禁止の標識 補助標識なしだと少し意味が変わる 標識がなくても追い越し禁止の場所も 道路交通法で定義された「追い越し」 道路交通法では、「追い越し」は以下のように定義されています。 道路交通法第2条の21 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。 「その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し」という表現があるように、「もともとそのクルマの後ろを走っていたが、追いついたので右側に出て、そのクルマを通り過ぎる」というのが追い越しの定義です。 (※クルマの左側からの追い越しは原則として禁止されていますので、進路を変えるということは右側に出ることになります) 明確な定義はない「追い抜き」 そ
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