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  • 配置転換と降格処分が人事権の濫用と認められた判例について(日本アムウェイ事件) - 弁護士法人栄光 栄光綜合法律事務所

    〔日アムウェイ事件〕 東京地裁で平成18年1月13日、従業員に対する配置転換と降格処分が、会社の退職への示唆を拒否した従業員への不当な動機・目的による人事権の行使であり濫用に当たるとして、従業員が配置転換先で勤務する義務を負わず、元の役職での雇用契約上の地位にあることを認め、給与の差額の支払を命ずる判決がありました。 〔配置転換・降格処分の有効性に関する判断基準〕 この事案は、配置転換と降格の両方の処分がなされた事案です。 一般に配置転換については判断基準となる最高裁判例があります。「転勤命令については、業務上の必要が存しない場合か、又は業務上の必要性が存する場合であっても不当な動機・目的をもってなされたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるときなど特段の事情が存する場合でない限りは権利の濫用になるものではない。」(東亜ペイント事件

    karkwind
    karkwind 2018/02/27
    “配置転換と降格処分が人事権の濫用と認められた判例について”
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