仕事の価値が同じなら男女で同じ賃金がもらえる「同一価値労働同一賃金の原則」を定めた国際条約について、国際労働機関(ILO)は昨年十一月、日本政府に対し、法律の規定が不十分だと勧告した。性別や仕事の種類に関係なく、客観的に労働の価値を評価しないことが問題視された。 (稲熊美樹) 「裁判では負けたが勧告で主張が認められ、悔しさが晴れる思い。この勧告を活用していきたい」。八日、東京都内で開かれたILOの勧告について報告する集会で、個人加盟の労働組合「商社ウィメンズユニオン」委員長の逆井(さかい)征子さん(68)は語った。 総合商社で長年勤め、八年前に定年退職した逆井さんは、現役時代の一九九五年、女性の同僚五人と会社を訴えた。男女のコース別人事で一般職とされ、同じような職務内容の男女で大きな賃金格差があるのは違法だと主張した。 二〇〇八年の控訴審判決で、東京高裁は六人中四人について「経験を積んで専