航海日誌(Log book) は船員法第18条によって備えておかなければなりません。 総トン数5トン未満の船舶は適用外のようですが、航海の記録は事故の際や以後の参考として、なんらかの役にたちますので、小型船舶の方も何かそれらしい物を継続して作成されますよう、お薦めいたします。 航海日誌には船用航海日誌、航海概要日誌、公用航海日誌、機関日誌などがありますが、ここでは、航海士が日々記述する船用航海日誌、その中でも記事欄に重点をおいてご説明します。 1. 日誌文は主語を省略します。2. 日誌文は過去形で書きます。 3. 記事の前には必ず時間をいれます。 4. ペン書きです。 5. 誤記による訂正・削除は二本線で行い、語句を抹消してはいけません。 6. 1ワッチ(4時間)分は6行しかないので、記載事項が多くなる場合はあらかじめ定規などで増行します。 7. 記述にはパターンや略語があります。