タグ

関連タグで絞り込む (1)

タグの絞り込みを解除

Tipsとworkに関するkathewのブックマーク (1)

  • すぐに知りたい!労働基準法/残業手当・時間外労働手当

    時間外労働(残業)に対する割増賃金に関する条文です。 「政令で定める率」という表現の通り、社会情勢に応じて、政令で割増率を変更出来るように規定されています。 現在の割増率は以下の通りです。 時間外又は休日労働が深夜(夜10時〜翌朝5時)に及んだ場合には、それぞれ5割以上、6割以上の割増が 必要になります。 @時間外労働で、さらに深夜労働 2割5分以上 + 2割5分以上 = 5割以上 A休日労働で、さらに深夜労働 2割5分以上 + 3割5分以上 = 6割以上 ※休日で、8時間を超えた場合でも、深夜に及ばない限り2割5分の割増で良いことになります。 ◆ 法で定めている「割増」はあくまでも「法定労働時間」(1日8時間/週40時間)を超えた場合です。 法定労働時間を超えていなければ割増の必要はありません。 ・この計算をすることによって、少しでも人件費を削減することは可能です

  • 1