香川県善通寺市の「四国八十八ケ所霊場会」や所属2寺院が、寺院の秘仏である本尊を撮影した写真家に対しその写真を無断使用した書籍の販売差し止めを求めていた裁判で、徳島地裁は20日、寺院らが求めていた販売差し止め及び写真やネガ、電子データの廃棄、そして慰謝料など220万円の支払いを認める判決を下した(共同通信、徳島新聞、ロイター)。 寺院らは、NHKの番組制作及び関連書籍でのみ利用することを条件として撮影を許可したと主張。裁判所は「信仰の対象として重要な本尊を寺の意思に反して広く一般に流布する行為は、宗教上の人権を侵害する不法行為に当たる」などして寺院らの主張を認めた。