![吉本興業、松本人志さん週刊誌報道で「お詫び」 "事実無根"から一転「当事者含む関係者に事実確認中」 - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/c423f0ed441f9130124e7e3478a7e658997e2c8c/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F18997.png%3F1706061306)
人気VTuber「兎田ぺこら」の不適切なイラストをTwitterに投稿したとして、所属プロダクションが起こした裁判で、東京地裁(國分隆文裁判長)は1月31日、著作権侵害を認め、プロバイダに投稿者の個人情報開示を命じる判決を言い渡した。 裁判所のサイトで公開されている判決文によると、匿名の投稿者がツイートした画像は、「兎田ぺこら」の動画を切り抜き、涙や縄の絵とともに、「【首吊り】Vtuber初!自殺配信」などの文字を付けて、YouTube動画のサムネイルに見立てたものだ。 VTuberの画像と動画の権利をもつプロダクション「ホロライブ」(カバー社)は、こうした投稿が著作権(複製権・公衆送信権)の侵害にあたるとして裁判を起こしていた。 東京地裁の判決は、「兎田ぺこら」が自殺の様子をYouTube配信するような表現の投稿が、ホロライブの公衆送信権などの著作権を侵害するものと指摘した。また、キャラ
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