2014年05月12日 23:28 カテゴリ会社法 LINEを使って取締役会を開催することの会社法上の論点について Posted by kawailawjapan No Comments No Trackbacks [本ブログトップページ]→ http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/ * * * * さて、本日2本目の記事です。 1. 数日前、SNS上で、某ベンチャー企業さん(組織形態は株式会社。名前は隠さなくても良いかもしれませんが、一応・・・)が、LINEを使って取締役会を行っているという投稿に接しました。 その投稿には、LINEで役員さん達が文字で議題についてやりとりをしたらしく、最後にとある役員さんが「異議なし」、別の役員さんも「異議なし」、といった言葉が「吹き出し」内に表示されている画像がアップされていましたね。 この場合、会社法好き(?)の方