2024年5月5日のブックマーク (5件)

  • 引き受けないお仕事の基準|Tetsuya Morimoto

    たまたまお仕事の断り方という記事を読んだ。ひとり会社を経営してもうすぐ5年が経とうとしている。うちの会社では過去に1度、大きな失敗を経験してふりかえりを行った。その際に引き受けないお仕事の基準というものを社内で作成した。その失敗に至った原因の1つとして、来引き受けるべきではないお仕事を受けてしまったと後になって反省した。 時代の流れや人手不足もあり、システム開発やプログラミングのお仕事はまだまだ好況にみえる。うちのような零細企業でも、実際に引き受けられるお仕事より依頼の方がずっと多い。そして残念ながらせっかくいただいた依頼をお断りすることもまた多い。 引き受けないお仕事の概要経理のに書いてあったやるべきではない取引起業したばかりの頃に読んだ次の経理のにも「やるべきではない取引」として次のリストを提案していた。 報酬が魅力的でも信用できない相手や嫌いな相手との取引 入金が遅い取引 自分

    引き受けないお仕事の基準|Tetsuya Morimoto
    kawa2013
    kawa2013 2024/05/05
  • ひとり社長の経理の基本|Tetsuya Morimoto

    2019年12月に自分の会社を設立した。 なんの考えもなく意味なく3月決算にしてしまい、4ヶ月弱で決算を迎え、2ヶ月以内に法人税を納める必要があるので5月に入ってから法人決算を行った。そのときに役立ったの紹介と実際に法人決算をやってみた経験談 (失敗談) を書いておく。 (2024-05-05 追記) 稿の続編として時間が経ってからわかったことなどをまとめました。 法人設立のきっかけ仕事を辞めようと思ったとき、次にやりたいことはとくになかったし、40歳を超えて年齢的にも雇ってくれる会社をみつけるのは難しいだろうということは容易に予測できた。少し転職活動をしてみたものの、自分自身にやりたいことがないのもあり、あまり手応えを感じなかったので消去法のような流れで起業することにした。 私の場合、会社設立 freee を使って法人設立のための手続きをした。必要な手続きや書類作成など、法人登記まで

    ひとり社長の経理の基本|Tetsuya Morimoto
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    kawa2013 2024/05/05
  • 要件定義、基本設計、詳細設計の流れを総復習

    はじめに 📘 この記事は ラクス Advent Calendar 2023 の7日目の記事になります。 要件定義から基設計、さらに実装や保守運用に至るまでの一貫した経験を何度か積んできましたが、毎回 「要件定義って具体的に何の項目が必要だっけ?」 「基設計との違いって何だったっけ?」 「基設計と詳細設計の区別って?」 といった疑問が頭をよぎってきました。 そんなわけで、これまでの経験を振り返りつつ、開発プロセスについて1からまとめていくことで頭の中の大掃除を行なっていきたいと思います🧹 この記事の対象者 🎯 開発プロセスについて学びたい方 要件定義の基を学びたい人 要件定義と基設計の違いがわからない人 一緒に開発プロセスについて復習したい方 前提 記事中の一部(特に要件定義や基設計、詳細設計のサンプル)を自動生成で作成してます。一貫性の無い内容があるかも知れませんが、あく

    要件定義、基本設計、詳細設計の流れを総復習
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    kawa2013 2024/05/05
  • 1on1が嫌いな人に知ってほしいこと、苦手な原因や解決策を解説!

    1on1ミーティングは、アメリカのシリコンバレーで人材育成を目的として確立された手法で、「上司と部下の1対1で行う定期的な面談」の事です。日でもヤフー株式会社などが取り入れたことから注目を集め始め、2020年には、規模に関わらず約4割の企業が導入しています。 1on1ミーティングは組織の生産性向上やエンゲージメントを高めるための施策として有効で、1on1ミーティングを導入し始めている企業様も増えてきました。しかし、1on1を実際に行っている管理職やマネージャー、メンバーから「1on1ミーティングが嫌い」「1on1ミーティングが苦手」などの声もあります。 そのため、記事では1on1が嫌いになってしまうような上司の特徴や悪い1on1の特徴、そしてその原因と解決策についてご紹介します!適切な1on1ミーティングの方法を知り、価値のあるものにしていきましょう。 1on1ミーティングが嫌いと感じ

    1on1が嫌いな人に知ってほしいこと、苦手な原因や解決策を解説!
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    kawa2013 2024/05/05
  • 取調べを受けることになったら ー取調べを受ける心がまえについてー - しんゆう法律事務所

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    kawa2013 2024/05/05