既に議論となっているところですが、埼玉県の高校の先生が、自身が勤める高校の入学式を欠席し、自分の子の入学式に出席した、という問題を取り上げてみたいと思います。 「担任、息子の入学式へ」は法的問題ゼロ担任、息子の入学式へ…県立高校教諭勤務先を欠席、教育長が異例の注意 ご存じの通り賛否両論の議論が行われているようです。 法律的に考えますと、有給休暇は権利として労働者に認められています(労働基準法39条。この条文は地方公務員も一部を除いて適用になります。)。 ここまでの報道を見る限り、この先生はこの権利を行使しただけだと思われます。そして、現場の責任者である校長先生もこれを容認しています。一部、時季変更権(*1)の行使をしない校長先生に問題ありという論調もありますが、報道で知る限りの事情では、この件で時季変更権は認められないものと思います。 よって、法的な問題も、業務遂行上の問題も何もありません
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