子どもがもらった「お年玉」 親が「没収」して教育費につかっても問題ない? 弁護士ドットコム 1月1日(木)9時40分配信 お正月を迎え、親戚などからもらう「お年玉」を楽しみにしている子どもも多いだろう。だが、ネット上では「親から『預かっておく』といわれて没収された」という悔しい体験を書き込んでいる人もいる。 あるQ&Aサイトには、少年時代、親にお年玉を全額取り上げられていたという男性の怒りがつづられていた。運転免許を取得する際に、今までのお年玉を使いたいと相談したところ、親からは「教育費で消えてしまった」といわれ、返してもらえなかったという。 しかしお年玉は、最初に受け取った「子ども」の財産なのではないか。親が「没収」して、養育費などにあてるのは、問題ではないだろうか。浮田美穂弁護士に聞いた。 ●お年玉は「子どもの財産」 「『お年玉』は、子どもがもらったものですので、子どもの財産で