2015年7月19日のブックマーク (2件)

  • 第1種電気通信事業者のインターネット接続サービス | yasuokaの日記 | スラド

    私(安岡孝一)の7月14日の日記に関して、「第1種電気通信事業者のインターネット接続サービスなのだから、パケットレベルでの同一性があるべき」との御意見をいただいた。気持ちはわからなくもないが、「第1種電気通信事業者」に関する法規定は2004年3月いっぱいで廃止されている(cf.『電気通信』No.685, pp.5-15)ので、現時点で「第1種電気通信事業者」を法的に議論するのは無理がある。また、インターネット接続サービスと「インターネットへの接続点までの間の通信を媒介する」役務とを、ゴチャゴチャに議論するのも、やはり無理がある。現時点での電気通信事業法施行規則第22条の2の2第1項の各号に規定された電気通信役務を見てみよう。 一 電話(アナログ電話用設備を用いて提供する音声伝送役務に限る。)及び総合デジタル通信サービスの役務 二 携帯電話及び携帯電話端末からのインターネット接続サービス(利

    kawango
    kawango 2015/07/19
    こちらも。
  • 符号、音響又は影像 | yasuokaの日記 | スラド

    電気通信事業法(昭和59年12月25日法律第86号)第2条第1号において「電気通信」は、以下のように定義されている。 この「符号、音響又は影像」という書きぶりは、有線電気通信法を引き継いだものだが、その意味するところは微妙に異なっている(cf.田中正人『解説電気通信事業法・放送法』オーム社、昭和60年4月)。立法当時、音声ではPARCORやLSP、白黒画像ではG3FAXなどの圧縮符号化が実用化されており、さらなる符号化技術が研究されていた。新たな符号化技術が現れれば、同じ音声や画像であっても、異なる符号に成りうるのは当然である。そこで「符号」から「音響」と「影像」を切り離す書きぶりを踏襲し、符号化された音声や画像ではなく、音声や画像そのものを「通信」するという書きぶりにしておいたわけである。 この書きぶりのおかげで、音声に関しては、CELPなどの圧縮符号化が次々に現れても、郵政省令(のちに

    kawango
    kawango 2015/07/19
    こういうのがあったのか。まったくその通り。