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  • 有期労働契約に中途解約の有無を記入? - 相談の広場 - 総務の森

    こんばんわ たとえ、労働基準法に反した内容であっても、労働基準法が優先されます。また、業績不振ならば、解雇の回避義務も生じますので、単に業績不振というだけであれば、解雇権の乱用にあたります。 世の中、無効と知りつつも労働基準法違反の内容が記入されている例はたくさんありますよ。 有期雇用契約者について 法令上の注意点をご意見させていただきます。 有期雇用契約は契約期間の終了まで、使用者及び労働者を拘束しますので、原則として、中途で解約(解雇)は出来ないとしています。ただし、やむを得ない事由がある場合のみ中途解約(解雇)が出来ますが、少なくとも30日前の解雇予告又は解雇予告手当の支払う義務が発生します。 さらに、やむを得ない事由で解雇する場合であっても、使用者側の事由によっては、民法628条により、損害賠償として、残存契約期間の賃金相当額の支払わなければならない場合もあります。 労働基準法18

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