統計資料を正しく利用するために わが国の自殺の実態把握に利用できる全国規模の統計は、厚生労働省の人口動態統計と、警察庁の統計の二つがあります。 厚生労働省の人口動態統計における自殺者数は、戸籍法および死産の届出に関する規程により市区町村に届け出られた出生、死亡、死産、婚姻および離婚のうち、死体検案書により自殺と判断されたものが対象になります。また、日本人を対象としており、住所地をもとに計上されます。 警察庁の統計は、検視等の警察活動の結果、自殺とされたものが対象になります。このため、自殺者は必ずしもその地域の住民とは限りません。その年(月)に発見された自殺であって、その年(月)に発生した自殺ではないものを含みます。また、総人口を対象としており、発見地をもとに計上されます。 自殺の統計を利用するにあたっては、二つの統計の特徴や限界を十分に理解したうえで、目的に応じた適切な利用に努めて