1. 相続手続きで司法書士に依頼できること 司法書士に依頼する相続手続きといえば相続登記(相続した不動産の名義を変更する手続き)が代表的ですが、司法書士はこれに限らず、相続人調査から遺産分割協議書の作成、預貯金の解約払戻し、有価証券の名義変更など幅広く行うことができます。司法書士が相続人から依頼を受けて行うことができる代表的な相続手続きは以下のとおりです。 相続人調査(戸籍謄本などの収集) 相続財産調査(評価証明書や残高証明書の取得、信用情報機関への債務照会など) 相続放棄の申述書作成(書類作成のみ。家庭裁判所への申立を代理することはできない) 相続財産管理人選任の申立書作成(書類作成のみ。家庭裁判所への申立を代理することはできない) 遺産分割協議書の作成(相続財産に不動産が含まれる場合のみ) 相続登記(相続や遺贈を原因とする所有権移転登記) 預貯金の解約払戻し 株式、投資信託など有価証券
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