著作権法第21条(複製権) 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 著作権という権利は、何らかの利用を独占する権利の寄せ集めです。その権利の1つが複製権です。著作権を英語で「COPYRIGHT」と言いますが、複製とはまさに「コピー」のことです。著作物をコピーすることを独占し、他人にコピーを許諾する権利が複製権です。 例えば、文章や画像をコピー機でコピーすること、パソコンのプログラムをフロッピーディスクに記憶させること、音楽やテレビ番組をCDやテープなどに録音録画すること、電車やパスに人気キャラクターの絵を描くことなど、我々が日常的によく行っている行為でもあります。コピーするときには複製権者の許諾を得る必要がありますが、例外として私的使用を目的とする複製(私的使用)は許諾を得ないで行うことができます(著作権法30条)。 よくある勘違いですが、一部分を修正しているからと言って勝手