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ブックマーク / wwwtb.mlit.go.jp (1)

  • 登録事項等証明書交付請求 - 関東運輸局

    自動車の登録内容を確認する場合の手続きです。 どなたでも、最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口で請求していただけます。 ※ 関東運輸局(横浜第二合同庁舎)では、手続きできませんのでご注意ください。 ●請求書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口で配付しています。また、こちらから印刷して使用していただくこともできます。) OCRシート申請様式 第3号様式 〈請求書に記入していただく事項〉 ・自動車登録番号と車台番号 そのナンバープレートに表記されている文字・数字全てと車台番号下7桁の数字が必要です。一部分でも不明箇所がある場合には照会することができません。 なお、車台番号だけでの請求はできますが、全桁の記入が必要です。 ※但し、私有地における放置車両の所有者、使用者を確認する場合は自動車登録番号のみで照会できますが、別途「車両が放置されている場所」「見取り図」「放置期間」「放置車

    kazusap
    kazusap 2015/11/17
    ナンバープレートのみでの請求可能なのは、私有地放置車両に限るのか:● 登録事項等証明書交付請求 ●
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