日本国内のネットは、数年後には色々と雰囲気が変わっているかも知れないと思い始めました。 「ネットは便所の落書き」という表現がありますが、名誉毀損というコンテキストにおいては、今後は「落書き」ではなく「報道」と同じ基準で判断されることが増えるのかも知れません。 既にご存知の方々にとっては「いまさら」と思われる気がしますが、そのように私が考え始めた根拠は、以下の事件の判例です。 ネットへの書き込みに対して「報道と同基準」であるべきとされています。 最高裁の判決であり、有罪が確定しています。 そのため、今後はこの判例が非常に重要な意味を持つと思われます。 時事ドットコム:名誉棄損「報道と同基準」=ネット書き込みで初判断-会社員の有罪確定へ・最高裁 決定で同小法廷は、ネット上の個人表現での名誉棄損罪の成立について、「ほかの表現手段と比べ、より緩やかな要件を適用すべきではない」とする初判断を示した。