今日の判決に対して言うべきことがありすぎておよそここに書ききれないが、一つだけ。 今回の事件では、「せん妄」が大きなテーマとなった。 そして「せん妄」についての専門家として、第一審では精神科医、麻酔科医の分野からそれぞれせん妄についての第一人者が証言した(いずれも弁護側証人)。 彼らの証言は、今回の事件はせん妄による性的幻覚の可能性がある(あるいは「その可能性が高い」)というものであった。 控訴審の裁判官は、このせん妄についてさらなる専門家の尋問を行いたいと言った。そして検察、弁護それぞれにせん妄の専門家の医師を証人として推薦するように求め、それぞれが推薦した医師を職権で証人として採用した。 ところが、検察が推薦して出てきた証人は、せん妄の専門家ではない医師であった。 そのことは、この医師自身が作成したスライドにデカデカとした文字で「私はせん妄研究の専門家ではない」と書いていたくらいである