高等裁判所の判決にも不満がある場合、最高裁判所に上告(じょうこく)をする道はあります。 (民事事件では、第1審が簡易裁判所の事件は、控訴審が地方裁判所、上告審は高等裁判所です。この場合、高裁判決に憲法違反、憲法解釈の誤りがあるときには最高裁に「特別上告」をすることができます。以下では基本的に地方裁判所が第1審で第2審が高等裁判所、上告審は最高裁判所のケースを想定して説明します) 上告理由:上告等ができる場合 上告理由(最高裁) 民事事件の場合、最高裁への上告理由は、憲法違反とその他若干だけです。「その他若干」のほとんどは、手続上の、現実にはありそうにないことですが、その中に1つ「判決に理由を付せず、または理由に食い違いがあること」というものがあります。これは、弁護士がよく上告理由に使います。 上告受理申立て(最高裁) これと別に、最高裁では、上告受理申立て(じょうこくじゅりもうしたて)とい