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CopyRightに関するkeijixのブックマーク (8)

  • コピーライト(Copyright)とは?著作権表示の正しい書き方や意味を解説 | 株式会社LIG(リグ)|DX支援・システム開発・Web制作

    こんにちは、デザイナーのサリーです。 サイトをデザインするときに当たり前に入れている「Copyright(コピーライト、©️)」の記述ですが、サイトによって年号があったりなかったり、長かったり短かったり、書き方はさまざまですよね。 今回はコピーライトとは何か、正しい書き方や©との関係性について詳しく解説していきます。 コピーライトとは コピーライトとは、英語で「Copyright」と書き、”著作権”のことを指します。著作権とは、作品を創作した人や会社(著作者)が持つ権利であり、著作者は作品がどう使われるか決めることができます。 Webサイトやホームページの下部にコピーライトがあるのは「ここにある記事や画像の著作権は自社が持っているから、無断転載しないでください」という一種の意思表示です。 厳密にいうと著作権法で著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽

    コピーライト(Copyright)とは?著作権表示の正しい書き方や意味を解説 | 株式会社LIG(リグ)|DX支援・システム開発・Web制作
  • Webデザイナー必読?!著作権について知っておくべき10のこと - kojika17

    Webデザインに限らず、制作したものに発生する「著作権」を知っておかないと、トラブルの元になるかもしれません。 特にWebデザインの場合は写真、文章、素材。 場合により動画など多岐の著作物を扱う場合が多々あります。 自分の頭の整理のためにも、Webデザイナー、ディレクターが知っておくべき著作権のことについて、まとめてみました。 1、著作権の基礎知識 著作権とは、知的財産権の一つです。 日の著作権は「無方式主義」と呼ばれる方式で、制作物を制作すると自動的に著作権が発生します。 この時、著作者人格権と**著作権(著作財産権)**に分かれます。 「著作者人格権」と「著作権(著作財産権)」について 著作者人格権 簡単に言えば「制作者」 公表の時の手段、方法を決定できる権利です。 法律上、制作者の同意がなければ公表できません。 著作権(著作財産権) Webデザイナーにとっては、Webサイトなど制作

    Webデザイナー必読?!著作権について知っておくべき10のこと - kojika17
  • ネットラジオでかけられる曲がない?いやいや使い切れないほどあるから - P2Pとかその辺のお話@はてな

    前々回のエントリにて、ねとらじ配信者がJASRAC管理楽曲を無許諾でライブストリーム配信していたことで逮捕された事件を紹介したのだが、この件に関連して、ネットラジオ配信者の中で「ネットラジオで流せる音源について」の議論が散見された。 相変わらず、音楽と権利とくればJASRACのせいにされてしまうのだが、実際にはJASRACは既にネットラジオを可能にする体制は整えている。個人が配信するにしてもJASRACに申請しお金を支払えば著作権の問題はクリアできるし、個人がお金を支払いたくない/支払えない場合も、ニコ生やStickam*1を利用して配信することができる。つまり、著作権の問題はクリアできる手段がある。 一方で、市販のCDに収録されている曲を流したい場合、たとえ著作権の問題をクリアしても著作隣接権、いわゆる原盤権の問題は未だクリアできていない。米国にはネットラジオでそうした音源を流すための仕

    ネットラジオでかけられる曲がない?いやいや使い切れないほどあるから - P2Pとかその辺のお話@はてな
  • 2/28 JASRACの実態を明らかに!著作権講座生放送!‐ニコニコニュース

    2/28 JASRACの実態を明らかに!著作権講座生放送! 2010年02月26日 2月28日(日)16時から、JASRAC菅原常務理事の著作権講座を生放送でお届けします! この著作権講座は、二次創作オンラインワークショップの一環として行われます。 出演は、JASRAC常務理事菅原瑞夫氏、247Music宇佐美友章氏、松武秀樹氏、ひろゆきの4人です。 この番組ではユーザーからの質問を募集しております。 ユーザーからの質問にガンガン答えていただきますので、どしどしお送りください。 メールアドレスはコチラ⇒jasrac@niwango.co.jp JASRACの実態が今明らかに!どうぞお楽しみに! 【生放送情報】 「二次創作オンラインワークショップ 著作権講座」 ~JASRAC 菅原常務理事がニコニコユーザーの質問に何でも答えます!~ タイムシフト予約は番組詳細ページからどうぞ ■二次

  • ダウンロード違法化、どこまで合法? 福井弁護士に聞く 

  • デジタル配信への移行で我々が失うもの - P2Pとかその辺のお話@はてな

    過去の作品を入手したいと思っても、なかなか入手できないという問題は、我々にずっとついて回ってきた。採算がとれる程度の需要が見込めずに市場に出回らないもの、権利関係のごたごたによって死蔵されてしまっているもの、さまざまな理由で多くの作品が日の目を見ずにいる。 インターネットが登場したことで、著作権の切れたものに関しては、青空文庫のように、採算という制約から逃れ、有志の手によって積極的にアーカイブが進められているし、著作権が残っているものに関しても、十分とは言えないが、オンライン配信により格段に入手が容易になったものもある。 ただ、オンライン配信が作品の入手可能性にポジティブな影響をのみ与えているとも思えない。もちろん、ポジティブな影響がないわけではなく、それは十分にあると思っているが、長期的に見た場合、フィジカルメディアからデジタル配信への移行が進むことでネガティブな影響も生じうる。 流通が

    デジタル配信への移行で我々が失うもの - P2Pとかその辺のお話@はてな
  • 鳩山内閣閣僚による、最近の著作権保護期間延長に関する発言について - MIAU

    鳩山由紀夫首相が、11月18日に開催されたJASRACのパーティにおいて著作権保護期間の延長問題に言及し、現行の著作者死後50年から70年への延長に「最大限の努力をする」旨を発言したとの報道がなされています。またこれを受けて、川端達夫文科相も「著作権法改正に意欲」との報道もあります。 「著作権保護期間70年への延長実現に最大限努力」鳩山首相が明言 (Internet Watch) http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20091118_329858.html 保護期間70年に延長を=著作権法改正に意欲-川端文科相 (時事ドットコム) http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2009112000273 著作権の保護期間延長が、著作物利用者である私たちの利便性を著しく低下させる一方、そもそも著作権者の(特に生

    鳩山内閣閣僚による、最近の著作権保護期間延長に関する発言について - MIAU
  • 他の国がどうとか今の著作権法とかは関係ねぇ、MADは認められるべきだ - P2Pとかその辺のお話@はてな

    ニコニコ動画がMADに対するスタンスを明確にしたとかなんとか。現行の著作権法では認められていない部分であるのだから、著作権者が権利を行使して削除を求めるということ自体には何ら問題はない。 これを持って「権利者は我々の敵だ!」「これでユーザを敵に回したな」と考える人が出てくるのもわからんでもないのだけれど、権利者自身が素材としての利用を認めてるわけはないわけで*1、その利用を事後的に公に認めるも、黙認するも、対応を留保するも、削除を求めるも著作権者の考え次第。少なくとも制度はその行為を是認している。 こうした議論の中で、「権利者はMADを認めるべきだ」「MADにはそれを知るきっかけとしての意義があるのに」という意見や、「違法なことなのだからしょうがない」といった意見が散見される。確かにそう思うところもあるのだが*2、少なくともこういった主張は、現行制度における著作権のコントローラビリティの問

    他の国がどうとか今の著作権法とかは関係ねぇ、MADは認められるべきだ - P2Pとかその辺のお話@はてな
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