『公衆浴場法』や『公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律』では、 「公衆浴場が住民の日常生活において欠くことのできない施設であるとともに、住民の健康の増進等に関し重要な役割を担つている」と定義し、入浴を拒否できるのは「伝染病患者」や「公衆浴場の浴槽を著しく不潔にするなど、その他公衆衛生に害を及ぼす行為を行う恐れがある者」と規定してます。
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