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2015年9月29日のブックマーク (1件)

  • 役所があえて教えない、申請すれば「もらえるお金・戻ってくるお金」(週刊現代) @moneygendai

    扶養家族を増やす「裏技」 息子や娘がリストラされた際に受けられる控除もある。所得税・住民税の扶養控除だ。成人し、一度は扶養から外した子供でも、低収入・無収入の場合は、再び親の扶養家族とすることで、所得税・住民税あわせれば10万円程度の還付が受けられることもある。 扶養家族の仕組みは、6親等以内の血族、3親等以内の姻族まで対象にできるので、ひとり暮らしで収入の少ない親類縁者がいれば、同様に控除を申請できる。税務署の職員などが「裏技」として、所得の少ない親類縁者を扶養家族に入れているケースも多いという。 制度を知り、自分で申請することで得する方法は、まだまだある。たとえば、年金だ。助成金事情などに詳しく、『専業主婦で儲ける!』などの著書がある、社会保険労務士の井戸美枝氏が勧めたいというのが、「確定拠出年金」の活用だ。 確定拠出年金とは、掛け金だけを払って運用は年金基金などに任せていた従来型の年

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