1)委員会を設置する 2)委員会で5分の4以上の多数決で決議をする 3)決議したことを労基署へ届ける 4)2号に該当する労働者から同意を取る 5)1号に該当する業務をやらせる 6)3号から5号の措置を講じること 以上をやると この章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。 となることが分かりました。 そして、後編で、1号から5号までの解説をしたところです。 さて、真の後編は6号以降の解説です! 講じる措置六 対象業務に従事する対象労働者の健康管理時間の状況に応じた当該対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置であつて、当該対象労働者に対する有給休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)の付与、健康診断の実施その他の厚生労働省令で定める措置のうち当該決議で定めるものを使用者が講ずること。 労働者の健康がやばそうになったら、有給休暇を