※本サイトは、アフィリエイト広告および広告による収益を得て運営しています。購入により売上の一部が本サイトに還元されることがあります。 国土交通省が、ICAOによる国際基準の緊急改訂を受けて、日本においても、これに準拠した基準の変更を行うため、「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」及び「航空法施行規則第194条及び航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示の運用について」の一部改正を行い、以下のとおり新たなルールを講ずることとしたと発表しています。 モバイルバッテリーの機内持込みの新たなルール(従来のルールからの追加分) ・機内持込みのモバイルバッテリーは2個(160Wh以下に限る)まで(※) ・機内においてモバイルバッテリーへの充電をしないこと(※) ・機内においてモバイルバッテリーから他の電子機器への充電をしないこと 従来のルール(継続) ・預入(受託)手荷物には入れない(※

