三重県伊賀市にあるヤマト運輸の配送センターの従業員をチェーンソーで脅したとして、暴力行為法違反(脅迫)の罪に問われた同市玉滝、無職長谷川和輝被告(27)の判決公判が22日、津地裁であり、高橋正典裁判官は「荷物が再配達になったことに腹を立てたという動機は極めて自己中心的で酌むべき点はない」として、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。 判決理由で、高橋裁判官は、被告がインターネットの動画投稿サイト「ユーチューブ」に犯行の一部始終を公開したことについて「予告動画を撮影していて計画的」と指摘。「公衆が閲覧できる状態で模倣する人が出る可能性があり、社会に与えた影響は大きい」と述べた。 判決によると、長谷川被告は昨年12月3日午前5時45~55分ごろ、同社配送センターのパート従業員の男性に「さっさと荷物出せ」「配達詐欺しやがって」などと叫びながら、チェーンソーの刃を向
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