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hotelとlawに関するkenjiro_nのブックマーク (1)

  • NHK vs 東横イン 宿泊客のいない部屋にも受信料、残るモヤモヤ感 - 弁護士ドットコムニュース

    NHKと東横インの受信料訴訟は、NHK勝訴の決着となりました。最高裁第二小法廷(菅野博之裁判長)が7月24日付の決定で、東横イン側の上告を棄却したためです。 客室などのテレビ約3万4000台の受信料として、約19億円を支払うよう命じた東京高裁判決が確定しました。 誤解のないように説明すると、東横インは提訴後に全室のテレビについて受信料を支払うようになっています。 NHKの規約上、ホテルなどの事業所では、テレビの「設置場所ごと」の契約が必要とされています(2条2項)。NHKのQ&Aページによれば、「設置場所」とは「原則として部屋ごと」です。 ただし、それでは負担が大きすぎるということで、NHKは2009年2月から、すべて契約すれば受信料が「ほぼ半額(2台目から半額)」になる「事業所割引」をはじめました。契約率が50%を超えるのであれば、100%にした方がお得ということです。 ということで、今

    NHK vs 東横イン 宿泊客のいない部屋にも受信料、残るモヤモヤ感 - 弁護士ドットコムニュース
    kenjiro_n
    kenjiro_n 2019/07/31
    行政訴訟が筋なんでしょうかね?
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