勤務先社長に賠償命令=在日男性への本名強要−静岡地裁 勤務先社長に賠償命令=在日男性への本名強要−静岡地裁 勤務先の社長が本名の韓国名を名乗るよう強要したのは人格権の侵害などとして、静岡県の40代の在日韓国人男性が社長を相手に、330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、静岡地裁であり、大久保正道裁判長は社長に55万円を支払うよう命じた。 訴状によると、男性は韓国籍だが日本で生まれ育ち、日本名の通称を使用。社長は2012年11月〜13年5月、他の社員の前で「朝鮮名で名乗ったらどうだ」などと繰り返し発言した。 男性は屈辱と精神的苦痛を味わったと主張。社長側は「在日韓国人らは誇りを持って本名を名乗るのが本来の在り方と考え問いかけただけだ」と反論していた。(2015/04/24-13:27)2015/04/24-13:27 アクセスランキング・トップ3 1位 ドローン機体、黒く塗装=LE
【上沢博之】勤務先で社長に在日韓国人であることを公表され、日本での通名ではなく本名を使うように繰り返し強要されたため、精神的苦痛を受けたとして、静岡県中部に住む40代の男性が、社長に慰謝料300万円を求める訴訟を静岡地裁に起こしたことがわかった。 男性は韓国籍で日本で生まれ育ち、通名を使用。訴状によると、男性社長から昨年11月と今年1月、勤務先の事務所で「朝鮮名で名乗ったらどうだ」と言われ、「このままで結構です」と拒否。2月にも「これからの時代は朝鮮名で生きた方がいい」といったことを言われ、4月には多くの社員の前で「この人は在日韓国人だ」と明かされた。さらに5月、「朝鮮名で名乗るなら呼んでやるぞ」と言われたという。男性は再三、本名を名乗るよう強要され、屈辱と精神的苦痛を味わったと訴えている。 続きを読む最新トップニュースこの記事の続きをお読みいただくには、会員登録が必要です。登録申し込み
外国人研修・技能実習制度で来日した中国人女性5人が、違法な低賃金で長期間労働させられるなど人権侵害を受けたとして、島原市の下着縫製会社「リズミック」などに、未払い賃金など約4500万円の支払いを求めた損害賠償請求訴訟で、原告本人尋問が28日、長崎地裁(井田宏裁判長)であった。【梅田啓祐】 中国から来日した李娜娜(りなな)さん(29)は過酷な労働の実態について「日本人従業員がくつろいでいるのに、休憩時間は座るのが許されるだけだった」「トイレにいく時間も時々、時計で計られていた」などと証言。「研修生制度はまるで奴隷制度」「日本人と同じ境遇で働けるようになってほしい」などと訴えた。 訴状によると、李さんら原告5人は外国人研修・技能実習制度で06年12月〜07年10月に来日。当時19〜24歳で、研修生として働いていた会社で逃亡防止のため旅券や通帳を取り上げられ、2年2カ月〜3年、低賃金で労働させら
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