預金通帳や印鑑が入ったかばんを拾った新潟県魚沼市の男性が、落とし主から謝礼の支払いがないのは遺失物法違反だとして、落とし主に255万円を求める訴訟を新潟地裁長岡支部に起こした。 訴状によると、男性は8月中旬、市内の路上で預貯金通帳7冊や印鑑、給与明細などが入ったかばんを拾い、警察に届け出た。かばんはその日のうちに落とし主に返され、拾った男性は謝礼を求めたが支払われていない。男性は「通帳の預貯金残高は1700万円以上あり、謝礼としてその15%を支払うべきだ」と主張している。 遺失物法では、遺失物の返還を受けた者は、遺失物の価格の5−20%に相当する「報労金」を拾得者に支払わなければならないと定めている。ただ、通帳が現金と同じ“価値”があるかどうかは微妙なところだ。 法律漫画「カバチタレ!」や「特上カバチ」の原作者で行政書士でもある田島隆氏は、「落とし主にしてみれば、銀行に連絡すれば通帳