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rightsとexpressionに関するkenjiro_nのブックマーク (2)

  • 紀信さん家宅捜索、ペンクラブが憂慮声明 : 文化 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    写真家の篠山紀信さん(69)が今年1月に刊行したヌード写真集「20XX TOKYO」(朝日出版社)の撮影を巡り、警視庁が公然わいせつ容疑で篠山さんの自宅や事務所などを家宅捜索した事件で、日ペンクラブ(阿刀田高会長)は15日、「屋外での写真撮影への公権力介入を憂慮する」とする声明を発表した。 写真集は、東京都内の路上や公園、墓地などで全裸の女性を撮影しているが、同クラブは、昨年夏の撮影から1年以上たった段階で、いきなり家宅捜索が行われた点を「乱暴なやり方」と指摘。表現の自由は、発表行為の前段である撮影などにも保障されるべきで、今回のような取り締まりは、表現活動への萎縮をもたらす、としている。

  • 共産党ビラ配布:有罪確定へ「私生活の平穏、侵害」 - 毎日jp(毎日新聞)

    会見で判決に異議を唱える荒川庸生被告=東京・霞が関の司法記者クラブで2009年11月30日午前11時46分、津村豊和撮影 共産党のビラをドアポストに配布するため東京都葛飾区のマンションに立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた僧侶、荒川庸生(ようせい)被告(62)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は30日、被告側の上告を棄却した。無罪の1審判決を破棄し罰金5万円の逆転有罪とした2審・東京高裁判決(07年12月)が確定する。小法廷は「住居侵入罪に問うことは、表現の自由を保障した憲法に違反しない」と述べた。 判決によると荒川被告は04年12月、オートロックのない7階建て分譲マンション共産党の都議会報告などをドアポストに入れた。 弁護側は「ビラ配布を住居侵入罪で処罰するのは憲法違反」と上告した。小法廷は、2審の「管理組合が立ち入りを禁止し、被告も認識していた」との認定を踏襲。「立ち

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