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societyとconstitutionに関するkenjiro_nのブックマーク (2)

  • わたしたちの自由はどうやって守られているのだろう ―― 繊細な憲法を壊さないために/憲法学者・木村草太氏インタビュー - SYNODOS

    大好評「高校生のための教養入門」シリーズ。第七回目にご登場いただくのは憲法学者の木村草太先生です。一票の格差問題や憲法96条の改正など、ここのところ頻繁に話題にあがるようになった憲法。いまこそ、改めて憲法がなぜ必要なのか、どんな法律なのかを考えるタイミングなのかもしれません。憲法ってなに? 憲法学ってなにを研究するの? 木村先生にお話をうかがってきました。(聞き手・構成/金子昂) ―― 木村先生のご専門である憲法学はどんな学問なんでしょうか? 憲法学は国家のルールを研究する学問です。 憲法という言葉は、1)国家を成り立たせている国民の頭のなかにあるルールという意味と、2)それを明文化した文書という二つの意味があり、専門的には、1)頭の中のルールの方を「憲法」、2)文書の方を「憲法典」と呼んで区別します。多くの人がイメージする憲法は、後者の「憲法典」の方でしょう。 憲法と憲法典にはズレがある

    わたしたちの自由はどうやって守られているのだろう ―― 繊細な憲法を壊さないために/憲法学者・木村草太氏インタビュー - SYNODOS
  • 憎悪表現(ヘイト・スピーチ)の規制の合憲性をめぐる議論/小谷順子 - SYNODOS

    20世紀の半ば以降、過激な人種差別思想の台頭に直面した国々は、これを深刻な事態として受け止めた。そして、こうした差別思想にもとづく憎悪表現を規制すべく、人種差別撤廃条約4条において、差別思想の喧伝を禁止する法律を制定するよう加盟国に義務づけた。 現在、イギリス、フランス、ドイツ、カナダなどでは、この条文を履行すべく憎悪表現を規制する法律を設けている。一方、アメリカは、表現の自由の保障を最大限に保障しようとする判例法を背景に、第4条に留保を付して表現規制を回避するかたちで条約体に加入しており、現在も憎悪表現を規制する立法は行っていない。アメリカ同様、日も同条に留保を付して加入しており、憎悪表現を規制する立法を行っていない。 過去10年ほどのあいだで、日国内においても、インターネット上を中心に、自己とは異なる人種・民族集団に属する人々に対する憎悪や偏見の表現を、日常的かつ一般的に見聞きす

    憎悪表現(ヘイト・スピーチ)の規制の合憲性をめぐる議論/小谷順子 - SYNODOS
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