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trialとgambleに関するkenjiro_nのブックマーク (5)

  • 外れ馬券の経費算入認めず 課税取り消し求めた男性敗訴:朝日新聞デジタル

    大量の馬券を購入した横浜市の元派遣社員の男性が、当てた馬券で得た収入は「事業所得」で、外れ馬券の購入費は経費として処理できると主張し、国を相手に課税処分の取り消しを求めた訴訟で、男性の敗訴が確定した。最高裁第一小法廷(小池裕裁判長)が29日付の決定で、男性側の上告を退け、国側が勝訴した一、二審判決が確定した。 一審・横浜地裁の判決によると、男性は競馬予想プログラムでレース結果を分析して2009~10年、少なくとも5060レースの馬券を約2億8千万円で購入。約3億円の払い戻しを受け、利益分が事業所得にあたると主張していた。 一審は、すべての馬券購入をプログラムに任せず、自身の判断も加えていたことから「購入規模は大きいが、一般的な競馬愛好家の購入態様と異ならない」と判断。利益は「一時所得」にあたり、外れ馬券は経費として算入できないと結論づけ、二審・東京高裁もこの判断を支持していた。 外れ馬券を

    外れ馬券の経費算入認めず 課税取り消し求めた男性敗訴:朝日新聞デジタル
  • 外れ馬券購入費は「経費」 最高裁、確定へ:朝日新聞デジタル

    競馬の外れ馬券の購入費が「経費」として認められるかが争われた脱税事件の上告審で、最高裁が経費と認める判断をする見通しとなった。二審の結論を見直す際に必要な弁論を開かず、3月10日に判決が言い渡されることが決まった。ただ、今回争われたのは「資産運用の一種」と認められるほど大量に買い続けたケースの外れ馬券の扱いで、楽しむ程度の一般の競馬ファンにはあてはまらない。 独自の競馬予想ソフトを駆使してネットで馬券を大量購入していた大阪市の元会社員男性(41)の脱税事件。2007~09年に計約28億7千万円を賭けて得た30億円余りの払戻金を申告せず、5億7千万円を脱税したとして所得税法違反の罪に問われている。 一、二審判決は、外れ馬券を「経費」と認めて脱税額を大幅に減らし、検察側が上告していた。最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)が、弁論を開かずに判決期日を指定したため、二審の判断が維持される見通しだ。

    外れ馬券購入費は「経費」 最高裁、確定へ:朝日新聞デジタル
  • 民事訴訟でも「外れ馬券は経費」 大阪地裁判決:朝日新聞デジタル

    5年間で計約35億1千万円の馬券を買い、約36億6千万円の払戻金を得た元会社員の男性(41)が「勝った分を大幅に上回る約8億1千万円を課税されたのは不当だ」として、国税局による課税処分の取り消しを求めた訴訟の判決が2日、大阪地裁であった。田中健治裁判長は男性が被告となった所得税法違反事件の判決と同様に「外れ馬券」を経費と認定し、処分の一部を取り消した。 判決によると、大阪府内に住む男性は市販の競馬予想ソフトを改良し、日中央競馬会(JRA)がインターネット上で運営するサイトを通じて年間の大半のレースで馬券を購入。2005~09年で約35億1千万円分を買い、約36億6千万円の払戻金を得た。税制上、払戻金から当たり馬券の購入費を差し引いても年90万円を超えるケースでは申告する必要があるが、男性は未申告だった。 判決は、男性が毎週末に数百万円を使って様々な組み合わせの馬券を網羅的に大量購入してい

    民事訴訟でも「外れ馬券は経費」 大阪地裁判決:朝日新聞デジタル
  • 外れ馬券:経費と認める初判断 脱税は有罪…大阪地裁- 毎日jp(毎日新聞)

  • 47NEWS(よんななニュース)

    「避難所でもお湯が何度も使えた」断水が続く能登に強い味方「水を98%再利用できるシャワー」 被災者が自ら運用、新しい支援の形に AIの教育活用に踏み出すシンガポール…世界トップ級の学力、生き残りに懸ける カメラで児童の動きを検出、中国技術の台頭がもたらすものは「監視」か「安全」か

    47NEWS(よんななニュース)
    kenjiro_n
    kenjiro_n 2013/02/08
    今まで「検察の行き過ぎた正義」を信じてなかったけどようやく納得できるようになったかも。
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