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携帯電話の2年契約プランを途中解約した場合の解約金が消費者契約法に違反するかが争われた3件の訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は15日までに、消費者団体側の上告を退ける決定をした。適法として携帯大手3社側の主張を認めた高裁判断が確定した。決定はいずれも11日付。NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(京都市)などがNTTドコモ、KDDI(au)、ソフトバンクの3社を訴えていた
携帯電話の2年契約の割引プランを途中で解約する際、一律で9975円の解約金を支払わなければならない契約条項が違法かどうかが争われた三つの訴訟で、最高裁は「条項は有効」とする判断を示した。第一小法廷(桜井龍子裁判長)が11日付の決定で、「条項の使用を差し止めるべきだ」と訴えた消費者団体側の上告を退けた。 訴えていたのは、弁護士らでつくるNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」。同じ内容の解約金条項を持つKDDI(au)、ソフトバンクモバイル(SB)、NTTドコモの3社を相手に、条項の使用差し止めを求め、三つの訴訟を京都地裁に起こした。 消費者契約法は「事業者が被る平均的損害を上回る額は無効」と定めていることから、解約金条項がこの規定に反するかどうかが争点になっていた。 3訴訟のうち、二つの一審判決は「条項は有効」としたが、auに対する一審判決(2012年7月)は一部の利用者の解約金について「
今、携帯電話の「2年縛り契約+違約金」というシステムに、利用者から疑問の声が上がっている。 2011年度中間期連結決算で、ドコモ5085億円、au2667億円、ソフトバンク3732億円という多大な営業利益をたたき出している各キャリア。だが、この好調の理由を、NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」の事務局長、長野浩三弁護士はこう指摘する。 「これらの利益が各社の純粋な企業努力の結果なら文句はありません。でも実際は、各社とも消費者の便益を無視した方法でユーザーを囲い込み、利益を確保しているとしか思えないのです。それが“2年縛り”による契約です」 2年縛りとは、基本料金を割り引く代わりに、2年間ごとの継続契約を求めるもの。ドコモ、auでは特定の料金プランが50%割り引きになり、またソフトバンクでは主力の「ホワイトプラン」(980円)に2年間の縛りがある。 「2年縛りは、au、ソフトバンクの新規
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