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商標に関するkenjitsuのブックマーク (4)

  • 売れるネット広告社、 「侍カート」を運営するFIDに対して、 不正競争の差し止め、商標権侵害の差し止め、 著作権侵害の差し止めを求める訴訟を提起! “100%確実”に「確認画面でアップセル」は売れるネット広告社の知財|ニュースリリース|お知らせ|売れるネット広告社 | D2C(ネット通販)| ランディングページ

    売れるネット広告社、 「侍カート」を運営するFIDに対して、 不正競争の差し止め、商標権侵害の差し止め、 著作権侵害の差し止めを求める訴訟を提起! “100%確実”に「確認画面でアップセル」は売れるネット広告社の知財 売れるネット広告社は、2017年5月8日付で、「侍カート」を運営する株式会社FIDに対して、売れるネット広告社の重要知財である「確認画面でアップセル」の不正競争の差し止め、商標権侵害の差し止め、著作権侵害の差し止めを求める訴訟を、福岡地方裁判所に提起したことをご報告いたします。 売れるネット広告社は、平成23年からインターネット通販広告の申込確認画面において、アップセルを使用するASP「売れるネット広告つくーる」を開発・販売してきました。その結果、「売れるネット広告つくーる」は売れるネット広告社のシステムとして周知され、全国的にも著名な多数クライアント企業の広告において採用さ

    売れるネット広告社、 「侍カート」を運営するFIDに対して、 不正競争の差し止め、商標権侵害の差し止め、 著作権侵害の差し止めを求める訴訟を提起! “100%確実”に「確認画面でアップセル」は売れるネット広告社の知財|ニュースリリース|お知らせ|売れるネット広告社 | D2C(ネット通販)| ランディングページ
    kenjitsu
    kenjitsu 2017/05/10
    商標ってどこまで認められるの?一般名詞の組み合わせで取れて他社が使えなくなったらきりがない
  • 「マリカー」商標止められず、任天堂の異議却下 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    任天堂の人気レーシングゲーム「マリオカート」の略称として使われている「マリカー」が、他の企業に商標登録されていたことが分かった。 任天堂は特許庁に異議を申し立てたが1月に却下されており、今後の対応が注目される。 商標登録したのは、公道を走るカートのレンタルサービスを手がける「マリカー」(東京都品川区)。広告やイベントに使用するなどとして「マリカー」の文字商標を特許庁に出願し、2016年6月に登録された。任天堂は同年9月、「ゲームの分野では『ポケモン』『ドラクエ』などソフトのタイトルを省略することがある」とし、商標が「(ゲームとの)誤認や混同を意図している」と、登録取り消しを求めて異議を申し立てた。特許庁は「(マリカーという略称は)広く認識されているとは認められない」と異議を退けた。 任天堂は特許庁へ無効審判の請求や知財高裁への提訴を検討している模様だ。

    「マリカー」商標止められず、任天堂の異議却下 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
    kenjitsu
    kenjitsu 2017/03/08
    まさかの展開。これ許したら微妙な認知度の略称を取得しまくるやつが出てくるんじゃないの?
  • フランク三浦、勝訴確定 フランク・ミュラーと「混同するとは到底考えられない」

    フランク三浦、勝訴確定 最高裁、ミュラーの上告退ける  スイスの高級時計「フランク・ミュラー」のパロディー商品名「フランク三浦」を商標登録できるかが争われた訴訟の上告審で、商標を有効とした昨年4月の知財高裁判決が確定した。最高裁第一小法廷(小池裕裁判長)が、2日付の決定で「フランク・ミュラー」の商標権管理会社(英領マン島)の上告を退けた。「フランク三浦」の名での時計販売が続けられることになる。  大阪市の会社が2012年に「フランク三浦」を商標登録。ミュラー側の申し立てを受けた特許庁が「ミュラーへの『ただ乗り』だ」として商標を無効としたため、三浦側がこの判断の取り消しを求め、提訴していた。  知財高裁判決は「呼称は似ているが、外観で明確に区別できる」と指摘。「三浦」の時計が4千~6千円程度であることも考慮し、「多くが100万円を超える高級腕時計と混同するとは到底考えられない」として特許庁の

    フランク三浦、勝訴確定 フランク・ミュラーと「混同するとは到底考えられない」
    kenjitsu
    kenjitsu 2017/03/07
    混同はしないだろうけど、これ許しちゃったらキリなくパクリが出てくるような
  • FC2vsドワンゴのブロマガ裁判と商標の仕組みを5分で理解できる記事|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    ブログサービスなどを運営する米FC2が、同社が持つ「ブロマガ」という商標権をドワンゴが侵害したとして、東京地裁に裁判を起こしたそうです。 【参考記事】FC2、ドワンゴを提訴 「ブロマガ」商標めぐり ドワンゴは9月8日、ブログサービスなどを運営する米FC2が、同社が持つ商標権をドワンゴが侵害したとして、商標の利用差し止めなどを求め東京地裁に提訴したことを明らかにした。ドワンゴは「徹底的に争う」としている。 ドワンゴによると、問題になったのは商標「ブロマガ」。ドワンゴは有料コンテンツ配信サービスの名称として使用しており、「電子出版物」などを対象に商標登録している。 一方、FC2は「ブロマガ」を「インターネットにおけるブログのためのサーバーの記憶領域の貸与」などを対象に商標登録している。 実は、この「FC2vsドワンゴの商標バトル」を深掘りすると、商標制度について知っておくべきことをほぼ理解する

    FC2vsドワンゴのブロマガ裁判と商標の仕組みを5分で理解できる記事|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
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