前回までは法律によるソフトウエアの保護という視点で解説してきましたが,今回は,ソフトウエアと密接に関連するデータベースの保護について検討してみようと思います。 1 著作権法上の保護を受けるデータベースとは「情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するもの」 データベースについては,著作権法第2条1項10号の3,同法第12条の2に以下のとおり規定されています。 著作権法第2条1項10号の3 データベース 「論文,数値,図形その他の情報の集合物であつて,それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。」 著作権法第12条の2 1 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは,著作物として保護する。 2 前項の規定は,同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。 上記のように,データベースが著作
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