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Lawsuitと薬事法改正問題に関するkenken610のブックマーク (5)

  • 【レポート】医薬品ネット販売規制、その後(2) - 省令無効を巡る第3回口頭弁論の結果 (1) 「ネット販売禁止は憲法違反かどうか」で論争 | ネット | マイコミジャーナル

    一般用医薬品のネット販売を規制する厚生労働省の省令について、ケンコーコムが国を相手取り、医薬品ネット販売の権利確認と省令の無効確認・取消を求めた訴訟の第3回口頭弁論が20日、東京地方裁判所で行われた。 「準備書面」により互いの意見を主張 省令は、「薬事法施行規則などの一部を改正する省令」で、改正薬事法で定める「第1類」「第2類」「第3類」の医薬品に関し、第1類・第2類の医薬品のネット販売を規制する内容となっている。同省令には緊急措置として、離島居住者や以前からの継続使用者に対して、伝統薬などの薬局製造販売医薬品と第2類医薬品の通信販売(ネット販売含む)ができるようにする経過措置が盛り込まれた上で、2009年6月1日に施行された。 経過措置を含めて同省令に反対するケンコーコムは2009年5月25日、日オンラインドラッグ協会会員で医薬品・健康品ECサイト「健康品店ウェルネット」を運営する

  • 医薬品のネット販売規制はクリスマスイブにひとつの節目

    一般医薬品のインターネット販売規制が実施されてから約4カ月が経過した。この規制が今後どうなるのか、12月24日にそれを見極めるひとつの節目を迎える。やはり、「対面販売の原則」についてが大きな鍵のひとつだ。 改正薬事法は6月1日から施行され、一般医薬品を副作用リスクの高い順に第1〜3類の3種に分類。そして厚労省が定めた省令では、第1類に加えてそれまで販売できた第2類の医薬品までを、新規顧客にインターネットなどで通信販売することを禁じた。同じ医薬品を続けて利用する人や離島に住む人などは継続販売を例外的に認めているが、これも2年間に限定した経過措置になっている。 この省令公布までには、賛否両論の意見が出されたが、そうした議論をつくしたかどうかについては疑問を投げかける向きが多かった。 こうした中、健康品や医薬品などをインターネットで販売するケンコーコムと有限会社ウェルネットは5月25日に、一般

    医薬品のネット販売規制はクリスマスイブにひとつの節目
  • 改正薬事法を遵守していない薬局の実態も明らかに--ケンコーコム行政訴訟

    医薬品のネット販売を規制した改正薬事法の厚生労働省省令をめぐる、ケンコーコムとウェルネットの行政訴訟の第2回口頭弁論が9月1日に東京地方裁判所で開かれた。 6月1日より施行されている改正薬事法では、市販薬を副作用リスクの高い順に第1〜3類の3種に分類している。そして厚労省が定めた省令では、第1類と第2類について、「対面販売」による情報提供を前提とし、インターネットなどでの通信販売を禁じている。具体的には、一部の胃腸薬や鼻炎薬、禁煙補助剤などが第1類に、風邪薬や漢方薬、妊娠検査薬などが第2類にそれぞれ分類されており、現在インターネットでの販売が不可能になっている。同省令では、これまで同じ医薬品を継続して利用する人や離島に住む人に限定して継続販売を例外的に認めているが、これも2年間に限定した経過措置という扱いだ。 医薬品の通信販売を手掛けるケンコーコムとウェルネットはこの省令が違憲であるとして

    改正薬事法を遵守していない薬局の実態も明らかに--ケンコーコム行政訴訟
  • 「ドラッグストアは安全なのか」 医薬品ネット販売規制取り消し求め行政訴訟

    医薬品のネット販売規制には明確な理由がなく、営業権の自由を保障した憲法に違反するとして、ネットで医薬品を販売するケンコーコムとウェルネットは5月25日、ネット販売などを規制する厚生労働省令の取り消しなどを求める行政訴訟を東京地裁に起こした。 厚労省はネット販売規制を見直さず、離島などを対象に2年間の経過措置を盛り込んだ上で省令を交付する方針。改正薬事法の施行に伴い、6月から医薬品のネット販売はビタミン剤など副作用リスクが低い「第3類」に限られ、「第1類」「第2類」に含まれる一般的なかぜ薬などはネット販売が禁止になる可能性が高い。 ケンコーコムの後藤玄利社長は「客が自分で薬を取り、バイト店員が売るドラッグストアは『対面販売』と言えるのか。とうてい安全とは言えないと感じている」と批判。コンビニエンスストアが薬剤師不在でも医薬品販売ができるのに対し、ネットでは薬剤師がいても販売できないのは不公平

    「ドラッグストアは安全なのか」 医薬品ネット販売規制取り消し求め行政訴訟
    kenken610
    kenken610 2009/05/25
    関連条項の無効確認は法律上の争訟にあたらず、関連条項の取消も処分性がないために不適法却下されるおそれが高い。法の下の平等とも関連するであろうが、(1)の請求は勝ち目があるかもしれない。
  • 「医薬品のネット販売規制は憲法違反」,ケンコーコムなどが国を提訴

    ケンコーコムとウェルネットは2009年5月25日,医薬品のネット販売や通信販売を一部を除いて禁止する省令が違憲であり無効であるとして,国を相手取り提訴した。 厚生労働省が2009年6月1日に施行する「薬事法の一部を改正する法律」の省令により,安全確保のための対面販売の原則を理由に,第1類医薬品および第2類医薬品の通信販売が禁止となる。ただし2年間の経過措置として,離島などへき地と継続使用に限って通信販売を認める経過措置をとる。 ケンコーコム 代表取締役 後藤玄利氏は,この省令により,憲法22条で保障された基的な権利のひとつである営業権が剥奪されるとする。「お客さんが医薬品を自分で手にとってカゴに入れアルバイトの店員がレジを打つ売り方より,購入の際に問診表にチェックしなければならないネット販売のほうがはるかに安全。我々は,これまでインターネットなどで一般用医薬品の通信販売を適法に行ってきた

    「医薬品のネット販売規制は憲法違反」,ケンコーコムなどが国を提訴
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