医薬品のネット販売を規制した改正薬事法の厚生労働省省令をめぐる、ケンコーコムとウェルネットの行政訴訟の第2回口頭弁論が9月1日に東京地方裁判所で開かれた。 6月1日より施行されている改正薬事法では、市販薬を副作用リスクの高い順に第1〜3類の3種に分類している。そして厚労省が定めた省令では、第1類と第2類について、「対面販売」による情報提供を前提とし、インターネットなどでの通信販売を禁じている。具体的には、一部の胃腸薬や鼻炎薬、禁煙補助剤などが第1類に、風邪薬や漢方薬、妊娠検査薬などが第2類にそれぞれ分類されており、現在インターネットでの販売が不可能になっている。同省令では、これまで同じ医薬品を継続して利用する人や離島に住む人に限定して継続販売を例外的に認めているが、これも2年間に限定した経過措置という扱いだ。 医薬品の通信販売を手掛けるケンコーコムとウェルネットはこの省令が違憲であるとして