「すっきりフルーツ青汁」の通販で「初回630円」などの表示を定期購入契約と気付かず、2017年10月に親が購入してしまいました。調べたところ次のような広告が配信されています。 2017/11/18 にはてなブックマークの Web ページに配信された広告を引用(実際の広告と区別するため「Sample」を重ねて表示しています) 消費生活センターに相談したところ、返品・キャンセルできたので、実例を記します。類似事例の参考になれば幸いです。日々、事業者も販売内容などを変えているため、同じように解決しない場合もあるかと思います。十分注意してください。 お試しで買ったつもりが定期購入契約 今回のトラブルは、2015年頃から急増しているという「お試しで買ったつもりが定期購入契約していた」というものです。実際には「お試し」などの言葉はサイトに使われていない場合もあります。 相談急増!「お試し」のつもりが定