交通事故で傷害の程度で、請求できる慰謝料や損害賠償の範囲とは? 主に、治療関係費・休業期間の減収分・慰謝料などが請求できます。 交通事故で負傷した被害者は、損害賠償として下記の3項目を加害者に請求できます。 傷害事故の損害賠償項目 ①積極損害・・・治療関係費、交通費、付添看護費などです。 ②消極損害・・・交通事故で休業を余儀なくされ、休業した期間の収入(休業損害)、後遺症による将来の逸失利益などです。 ③慰謝料・・・怪我や後遺症などによる精神的苦痛に対する賠償です。 交通事故で入院や通院をすることとなった場合は、治療費・入院費・交通費・付添看護費・その他入院雑費などです。 交通事故に関連するほとんどの諸費用を加害者に請求することができます。 しかし、被害者側が一方的に高額な損害賠償額を請求したり、加害者側が低額の示談金を提示したような場合には、示談交渉が困難となり示談交渉はまとまるどころか