1級・2級障害と認定された場合、国民年金からは障害基礎年金が支給されることになります。 年金額は等級によって定額となります。 【障害基礎年金】 条 件 ・国民年金の加入者であること。 ※60歳以上65歳未満の病気やけがが障害の原因の場合でも、 日本国内に居住していれば、障害基礎年金を受給することができます。 ・障害認定日に1級・2級障害と認定されていること。 ・初診日の前日において国民年金の保険料を納めた(免除、猶予された)期間の合計が、保険料を納めなければならない期間※の2/3あること。 ※「保険料を納めなければならない期間」とは、初診日の月の前々月までの期間をいいます。 ・直近の1年間に保険料の滞納がないこと(65歳未満で初診を受けた場合) 年金額 ※2023(令和5)年度 ・【1級】993,750円(新規裁定者)、【2級】795,000円(新規裁定者) ・子(※)の加算額 1・2人目