2023年10月5日のブックマーク (1件)

  • 日本弁護士連合会:国際人権規約の活用と個人申立制度の実現を求める宣言

    わが国は、1979年、市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下、「国際人権(自由権)規約」という。)を批准し、同規約は、国内法的効力を有するに至った。しかしながら、批准以来17年を経た今日まで、国際人権(自由権)規約が法規範として、司法・行政等の場で機能しているとは言いがたく、国内の人権状況は、刑事手続、被拘禁者の処遇、女性の地位、在日外国人の人権を含む様々な分野において、国際人権(自由権)規約の求める国際人権保障の水準に達していない。 その原因は、第一に、国が国際人権(自由権)規約の周知徹底を怠るなど、同規約によって義務づけられた規約の国内的実施義務を果たしていないことにある。その結果、裁判官ですら、国際人権(自由権)規約の各条項やその適正な解釈についての理解を欠く場合が多いのが実情である。 第二に、わが国が、国際人権(自由権)規約に付帯する第一選択議定書を未だに批准していないことも、

    日本弁護士連合会:国際人権規約の活用と個人申立制度の実現を求める宣言
    kentanakamori
    kentanakamori 2023/10/05
    #差別 #無自覚 #人権侵害 #いじめ “わが国は、1979年6月に、国際人権(社会権)規約及び国際人権(自由権)規約を批准し、(略)その後17年を経ても、未だに第一選択議定書は批准していない。 ”