児童養護施設から「里子」として預かった10歳代の少女にわいせつな行為をしたとして、児童福祉法違反に問われた福岡県内の会社員の男(38)の初公判が23日、福岡地裁で開かれ、男は起訴事実を認めた。検察側は論告で「里親としての立場を悪用した卑劣で悪質な犯行」として、懲役2年6月を求刑した。この日で結審し、判決は6月3日に言い渡される。 検察側の冒頭陳述や男の被告人質問などによると、少女は県内の施設に入所。男は2009年10月頃から、妻と一緒に「週末里親」として少女の面倒を見るようになった。男は妻が死亡した後の昨年12月から今年2月までの間、自宅で少女の体を触るなどのわいせつ行為を繰り返し、「黙っておけ」と少女に口止めしていたという。 被告人質問で男は「少女が好きになってやってしまった。自分を信頼してくれたのに、本当に申し訳ないことをした」と供述。検察側は論告で「少女の成育に悪影響を与えており、人