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Healthとlawに関するkeny77のブックマーク (2)

  • 社会保険庁:保険給付(被保険者に関する給付)

    傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。 なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。 (健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。) 傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。

  • 高額療養費 社会保険庁:保険給付(被保険者に関する給付)

    重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療 費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。 ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。 被保険者、被扶養者ともに1人1か月の自己負担限度額は所得に応じて、次の計算式により算出されます。 また、高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月に同 一世帯で21,000 円以上超えるものが2件以上生じたときは、これらを合算して自 己負担限度額を超えた金額が支給されます。同一人が同一月に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれ21,000 円以上になった場合も同様です。(70〜74歳の方がいる世帯では算定方法が異なります。)  なお、同一世帯で1年間(直近

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