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    akaboshi1988
    akaboshi1988 おれも知らなかったんだけど、もし、労災が効かないケガや病気で3日以上休んだら、加入している健康保険の母体に「傷病手当」を申請すれば日給(月給)の60%が支給されるんだってさ。 - 社会保険庁:傷病手当金 -

    2011/12/06 リンク

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    mitsukurina
    mitsukurina ふ~~ん

    2008/11/11 リンク

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