「建設副産物」とは、建設工事に伴い副次的に得られる物品の総称です。 総合的な対策としては、上位法である「循環型社会形成推進基本法」において 発生抑制→再使用→再生利用→(熱回収)→縮減→適正処分という基本原則が示されています。 また、リサイクルの推進のため、「建設リサイクル法」により規制がなされています。 これらを踏まえ、具体的な施策として、国は「建設副産物適正処理推進要綱」を始めとする建設副産物対策の各種基準を示しています。 本県においても、国の施策に準じて建設副産物の適正処理を進めるため、「島根県建設副産物処理要領」を作成し、適正処理の徹底及び生活環境の保全に努めています。 ・島根県建設副産物処理要領(令和6年4月一部改定)改定箇所朱書版 【様式】 (様式-1)再生資源利用計画・実施書(外部サイト:国土交通省) (様式-2)再生資源利用促進計画書・実施書(外部サイト:国土交通省) ※(
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最新号 『INDUST』2023年10月号 No.432 脱炭素×資源循環 廃棄物・資源循環業者は2050年温室効果ガス排出実質ゼロ(カーボンニュートラル)に向けて転機を迎えており、事業活動において改めて脱炭素と向き合い、資源循環と両立させる取り組みに本腰を入れなければならない時が来ている。10月号では2050年カーボンニュートラルを視野に入れた産廃処理・資源循環分野の役割を見るとともに、サーマルリサイクルによる脱炭素の可能性、サーキュラーエコノミー視点からの産廃処理・資源循環業の将来像などを展望する。また、脱炭素と資源循環の実現を目指した各種事業の事例も紹介する。 この号を購入する バックナンバーはこちら 電子版いんだすとはこちら
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