環境に優しい企業行動マニュアル 京都府環境を守り育てる条例 第61条 特定工場の設置者及び規則で定める事業所の設置者(以下この節において「特定事業所設置者」という。)は、その事業の実施に当たって自主的に環境の保全及び創造に関する方針及び目標を定め、その方針及び目標を達成するための計画を策定して実施し、その取組状況を点検して必要な見直しを行う一連の取組(以下この節において「環境管理」という。)を推進しなければならない。 環境管理の推進 京都府環境管理の推進に係る指針 環境管理のABC 環境管理のQ&A