2009年05月19日00:00 カテゴリ新型インフルエンザ 新型インフルエンザに罹患して休業する従業員の給与の取扱い 昨日以来、関西地方を中心に新型インフルエンザが急速に拡大し、学校が休校になるなどの影響が出ていますが、企業においても営業の一部停止や出張の自粛などの対応が始まっています。そこで本日は新型インフルエンザに罹患した、あるいは罹患したと思われる従業員を自宅待機(休業)させる場合の給与の取扱について解説しましょう。 今回の新型インフルエンザを理由として従業員を自宅待機をさせる場合の給与の支払いについては、「罹患をした場合」「罹患が疑わしく医療機関への受診により休業する場合」「罹患が疑わしく自主的な判断で休業をさせる場合」を分けて考える必要があります。労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由によって従業員を休業させる場合には、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければなら