2018年08月28日 生活文化局 オーディション商法でレッスン契約を勧誘していた事業者に業務停止命令、代表者等に業務禁止命令 本日、東京都は「オーディション商法」【注】により、演技及び歌唱レッスンの受講契約を勧誘していた事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、6か月の業務の一部停止を命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。また、事業者の代表取締役及び営業部課長に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。 ※詳細は別添のとおり。 【注】ここでは、オーディションをうたって呼び出した消費者に、オーディション後、突然、高額なレッスン受講契約等を勧誘する手口のことを「オーディション商法」と呼びます。 事業者の概要 事業者名 ●●●● 代表取締役 ●●●● 営業部課長 ●●●● 所在地 ●●●● 設立 平成●●年●●月●●日 屋号 ●●●● ●●●● ●